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誰もが陥る貿易取引トラブルの対応と紛争解決 ―事例と英文例を交えてー

2026年12月16日(水) 14:00〜17:00大阪府 大阪市中央区(現地開催)

販路開拓#貿易トラブル#紛争解決#国際契約#仲裁・調停#大阪開催

このセミナーの3つのポイント

  1. 1契約書を通じた国際取引の事前リスク管理と、トラブル発生時の和解交渉技法を学べる
  2. 2裁判・仲裁・調停の基礎とMed-Arbなど紛争解決条項の実務知識を体系的に解説
  3. 3大商会員1万円・非会員1.5万円、定員40名で最少催行10名

※ 主催者の公開情報をもとにAIが要約したものです。正確な内容は公式サイトをご確認ください。

開催要項

日時2026年12月16日(水) 14:00〜17:00
場所大阪商工会議所 会議室(大阪市中央区本町橋2番8号)(現地開催)
定員40名
受講料10,000円
主催大阪商工会議所
講師大貫 雅晴 氏(GBCジービック大貫研究所 代表、公益社団法人日本仲裁人協会 理事)
申込締切2026年12月10日(木) 23:59
特定創業支援対象外

申し込みは主催者の公式サイト(別タブ)で行います。当サイトでは申込受付を行っていません。

セミナー受講後にやるべきこと

特定創業支援証明書の申請から会社設立・口座開設・融資申請までの流れ

  1. STEP 1セミナーを受講・修了する

    特定創業支援等事業の場合、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野を、自治体が定める期間・回数で受講します。

  2. STEP 2「特定創業支援等事業 証明書」を申請

    修了後、創業予定地の市区町村窓口で証明書を申請(多くは無料・1〜2週間程度)。登記前に取得しておくのがポイントです。

  3. STEP 3会社設立(定款作成・登記)

    証明書を登記申請書に添付すると登録免許税が半額に。株式会社なら最低15万円→7.5万円。本店所在地の確保も忘れずに。

  4. STEP 4法人口座の開設

    登記完了後、履歴事項全部証明書を取得して法人口座を開設。創業融資の着金先・取引先からの入金口座になります。

  5. STEP 5会計ソフト・法人カードで経理を整える

    創業初年度から会計ソフトで記帳し、経費は法人カードに一本化。インボイス対応や決算申告の準備を進めやすくなります。

  6. STEP 6創業融資の申請

    証明書があると日本政策金融公庫の融資や信用保証で優遇を受けられる場合があります。事業計画書は専門家に見てもらうと安心です。

登録免許税を半額にする手順を詳しく読む|会社設立後にやること

※ 証明書の要件・優遇内容は自治体や制度改正により異なります。最新情報は各自治体の窓口でご確認ください。「PR」表記のリンクは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。

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