誰もが陥る貿易取引トラブルの対応と紛争解決 ―事例と英文例を交えてー
2026年12月16日(水) 14:00〜17:00大阪府 大阪市中央区(現地開催)
このセミナーの3つのポイント
- 1契約書を通じた国際取引の事前リスク管理と、トラブル発生時の和解交渉技法を学べる
- 2裁判・仲裁・調停の基礎とMed-Arbなど紛争解決条項の実務知識を体系的に解説
- 3大商会員1万円・非会員1.5万円、定員40名で最少催行10名
※ 主催者の公開情報をもとにAIが要約したものです。正確な内容は公式サイトをご確認ください。
開催要項
| 日時 | 2026年12月16日(水) 14:00〜17:00 |
|---|---|
| 場所 | 大阪商工会議所 会議室(大阪市中央区本町橋2番8号)(現地開催) |
| 定員 | 40名 |
| 受講料 | 10,000円 |
| 主催 | 大阪商工会議所 |
| 講師 | 大貫 雅晴 氏(GBCジービック大貫研究所 代表、公益社団法人日本仲裁人協会 理事) |
| 申込締切 | 2026年12月10日(木) 23:59 |
| 特定創業支援 | 対象外 |
申し込みは主催者の公式サイト(別タブ)で行います。当サイトでは申込受付を行っていません。
セミナー受講後にやるべきこと
特定創業支援証明書の申請から会社設立・口座開設・融資申請までの流れ
STEP 1セミナーを受講・修了する
特定創業支援等事業の場合、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野を、自治体が定める期間・回数で受講します。
STEP 2「特定創業支援等事業 証明書」を申請
修了後、創業予定地の市区町村窓口で証明書を申請(多くは無料・1〜2週間程度)。登記前に取得しておくのがポイントです。
STEP 3会社設立(定款作成・登記)
証明書を登記申請書に添付すると登録免許税が半額に。株式会社なら最低15万円→7.5万円。本店所在地の確保も忘れずに。
STEP 5会計ソフト・法人カードで経理を整える
創業初年度から会計ソフトで記帳し、経費は法人カードに一本化。インボイス対応や決算申告の準備を進めやすくなります。
登録免許税を半額にする手順を詳しく読む|会社設立後にやること
※ 証明書の要件・優遇内容は自治体や制度改正により異なります。最新情報は各自治体の窓口でご確認ください。「PR」表記のリンクは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。