会社設立の登録免許税を半額にする手順
最終改定日:2026年10月20日
※ この記事は制度の一般的な内容をまとめたものです。要件・期限・優遇の内容は法改正や自治体によって異なる場合があります。 実際の手続きの前に、市区町村・法務局・税務署などの窓口や公式サイトで最新の情報をご確認ください。個別の判断は税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。
いくら安くなる?
会社設立の登記には登録免許税がかかります。特定創業支援等事業の証明書を登記申請に添付すると、税率と最低額が半分になります。
| 株式会社の資本金 | 通常 | 証明書あり |
|---|---|---|
| 100万円 | 15万円 | 7.5万円 |
| 300万円 | 15万円 | 7.5万円 |
| 1,000万円 | 15万円 | 7.5万円 |
| 3,000万円 | 21万円 | 10.5万円 |
株式会社:資本金の0.7%(最低15万円)→ 0.35%(最低7.5万円)。合同会社:資本金の0.7%(最低6万円)→ 0.35%(最低3万円)。
手順
- 1
本店を置く予定の市区町村で、対象のセミナーを探す
証明書は、原則として創業する市区町村が交付します。当サイトでは「特定創業支援等事業のみ」で絞り込んで探せます。 - 2
セミナーを受講・修了する
自治体が定める期間・回数をすべて受講します。会社設立の予定日に間に合うよう、開講時期を確認しておきましょう。 - 3
市区町村で証明書の交付を受ける
修了後に申請します。交付まで日数がかかることがあるため、登記の予定日から逆算して申請しましょう。 - 4
定款を作成し、認証を受ける(株式会社の場合)
株式会社は公証役場で定款の認証が必要です。紙の定款には4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款にすると収入印紙は不要になります。 - 5
登記申請に証明書を添付し、軽減後の登録免許税を納める
法務局への設立登記の申請時に証明書を添付します。証明書がないと通常の税額になるため、提出書類の一覧に必ず入れておきましょう。
つまずきやすいポイント
- 証明書を受け取る前に登記してしまうと、軽減は受けられません。
- 証明書を交付した市区町村と、会社の本店所在地が異なると対象外になる場合があります。
- 添付の方法や必要書類は、申請先の法務局でも確認しておくと安心です。
定款・登記書類の準備に使えるサービス
定款や登記申請書は自分で作成できますが、画面の案内に沿って書類を作成できるサービスを使うと準備の手間を減らせます。 料金や対応している手続きは各サービスの公式サイトでご確認ください。
設立が終わったら
登記が完了したら、税務署・自治体・年金事務所への届出や、法人口座の開設が必要です。会社設立後にやることで期限とあわせてまとめています。