バーチャルオフィスで法人登記する前に知っておきたい注意点
最終改定日:2026年10月20日
※ この記事は制度の一般的な内容をまとめたものです。要件・期限・優遇の内容は法改正や自治体によって異なる場合があります。 実際の手続きの前に、市区町村・法務局・税務署などの窓口や公式サイトで最新の情報をご確認ください。個別の判断は税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。
バーチャルオフィスの住所で法人登記はできる?
バーチャルオフィスは、実際の作業スペースを借りずに、事業用の住所や郵便物の受け取りなどのサービスを利用できるものです。 登記に使えるプランであれば、その住所を会社の本店所在地として登記できます。
会社の登記簿は誰でも取得できるため、自宅を本店にすると住所が公開されます。自宅の住所を出したくない、賃貸物件の規約で事業利用ができない、 といった場合に使われることが多い方法です。
代表者の住所について
2024年10月から、一定の要件のもとで、登記事項証明書に記載される代表取締役などの住所の一部を表示しないよう申し出られる制度が始まっています。 本店所在地とは別の制度なので、要件は法務局で確認してください。登記する前に確認したい注意点
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法人口座の開設審査が厳しくなることがある
金融機関によっては、バーチャルオフィスの住所だと事業の実態を確認するために追加の資料を求められたり、開設を断られたりすることがあります。 ホームページ、事業計画、取引先との契約書など、事業の実態を説明できる資料を用意しておくと安心です。 - 2
許認可が必要な業種では使えないことがある
人材派遣業・有料職業紹介、宅地建物取引業、建設業、古物商など、許認可や登録の要件として独立した事務所スペースが求められる業種があります。 許認可が必要な事業をする場合は、契約前に許可を出す役所で要件を確認してください。 - 3
特定創業支援の証明書は、本店を置く市区町村のものが必要
登録免許税の軽減に使う特定創業支援等事業の証明書は、原則として会社の本店所在地の市区町村が交付したものが対象です。 バーチャルオフィスの住所がある市区町村と、創業セミナーを受けた市区町村が違うと使えない場合があるため、住所を決めてから、その市区町村の対象講座を受けるのが確実です(登録免許税を半額にする手順)。 - 4
郵便物の受け取り方を確認する
税務署・年金事務所・法務局などからの重要な書類も届きます。転送の頻度、書留や本人限定受取郵便の扱い、急ぎの郵便の連絡方法を確認しておきましょう。 - 5
住所を変えると本店移転の登記が必要になる
バーチャルオフィスを解約・変更すると、本店移転の登記が必要です。登録免許税は、同じ法務局の管轄内なら3万円、管轄外への移転なら6万円かかります(ほかに定款の変更が必要な場合もあります)。長く使えるサービスを選ぶのが結果的に安く済みます。 - 6
契約時に本人確認がある
郵便物の受け取りサービスを提供する事業者は、法律(犯罪収益移転防止法)で契約者の本人確認が義務付けられています。本人確認書類や、法人の場合は登記事項証明書の提出を求められるのは通常の手続きです。
創業融資の面談では
日本政策金融公庫などの創業融資では、事業をどこでどのように行うのかを聞かれます。店舗や作業場が不要な業種であれば、 バーチャルオフィスを使う理由と実際の作業場所(自宅など)を説明できるようにしておきましょう(創業融資の自己資金)。バーチャルオフィスを選ぶときのチェックリスト
- 法人登記に使えるプランか、その料金(登記利用が別料金のこともあります)
- 郵便物の転送の頻度と料金、書留・本人限定受取郵便を受け取れるか
- 住所の地域(取引先からの印象、どの市区町村の創業支援を受けるか)
- 電話番号の貸し出しや電話転送、会議室の利用が必要か
- 運営会社の運営実績、解約の手続きと最低利用期間
法人登記に利用できるバーチャルオフィスには、たとえば次のようなサービスがあります。料金・プラン・拠点は各公式サイトでご確認ください。